○御嵩町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年7月1日
規則第25号
御嵩町老人憩いの家の運営管理に関する規則(昭和49年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者及び使用者)
第2条 御嵩町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用者及び使用者は次のとおりとする。
(1) 利用者 60歳以上の者
(2) 使用者
ア 憩いの家の活動に奉仕するもの
イ 社会福祉に関する事業を行うもの
ウ その他町長が適当と認め、その使用を許可したもの
(開館及び休館)
第3条 開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 休館は、次のとおりとする。
(1) 御嵩町の休日
(2) その他町長が必要と認めた日
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。