○御嵩町国民健康保険条例施行規則
昭和40年6月12日
規則第12号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町が行う国民健康保険は、法令及び御嵩町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27規則22・一部改正)
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事務)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事項
(平27規則22・一部改正)
(会議)
第3条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。
(定足数)
第4条 協議会は、条例第2条の2に規定する定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(平25規則1・平27規則22・平30規則9・一部改正)
(委員の補充)
第4条の2 委員が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに後任者を補充するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 辞任したとき。
(3) その他委員を欠くに至ったとき。
(平25規則1・平27規則22・一部改正)
(関係職員の出席及び資料の提出)
第5条 会長は、事案審議のため必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。
(平27規則22・一部改正)
(議事録)
第6条 会長は、書記をして、審議録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 審議録には、会長及び会長が指名する委員1人が署名しなければならない。
(平27規則22・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
第3章 被保険者
(資格等に関する届出及び住所の特例に関する届出)
第8条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出は、別記様式第1号による。
2 施行規則第5条の規定による届出は、別記様式第1号の2による。
3 施行規則第5条の2の規定による届出は、別記様式第1号の3による。
(平25規則1・平27規則8・平27規則22・一部改正)
(退職被保険者に関する届出)
第9条 施行規則附則第5条及び第6条の規定による届出は、別記様式第2号による。
(平25規則1・追加、平27規則22・一部改正)
(被保険者証等の再交付申請書)
第10条 施行規則第7条第1項及び第7条の4第4項に規定する再交付申請書は、別記様式第3号による。
(平25規則1・追加)
第4章 保険給付
第11条 削除
(療養費の支給申請書)
第12条 施行規則第27条に規定する療養費支給申請書は、別記様式第4号による。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)によって感染症指定医療機関等に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合 | 1 食事、投薬等を給付された明細書 2 食事、投薬等に要した費用の額に関する証拠書類 |
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま、マッサージの施術を受けた場合 | あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 次の各号のいずれかの書類 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額の証拠書類 |
保険医療機関又は保険薬局以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
被保険者証を提出しないで保険医療機関又は保険薬局について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 上記に同じ |
3 国民健康保険療養費支給(不支給)決定通知書は、別記様式第4号の2による。
(平11規則1・平19規則24・平25規則1・平27規則8・平27規則22・一部改正)
(高額療養費の申請書)
第12条の2 施行規則第27条の17に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、別記様式第5号による。
2 国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書は、別記様式第5号の2による。
(平25規則1・旧第12条の3繰上・一部改正、平27規則8・一部改正)
(高額介護合算療養費の申請書)
第12条の3 施行規則第27条の26に規定する国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書は、別記様式第6号による。
2 高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書は、別記様式第7号による。
(平25規則1・追加)
(標準負担額減額に係る認定申請書)
第12条の4 施行規則第26条の3に規定する国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、別記様式第8号による。
(平19規則6・平25規則1・一部改正)
(標準負担額減額に関する特例)
第12条の5 施行規則第26条の5に規定する国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書は、別記様式第9号による。
(平25規則1・一部改正)
(平25規則1・平27規則22・一部改正)
(限度額適用に係る認定申請書)
第12条の7 施行規則第27条の14の2に規定する国民健康保険限度額適用認定申請書は、別記様式第8号による。
(平19規則6・追加、平25規則1・一部改正)
(特定疾病の認定申請)
第13条 施行規則第27条の13に規定する国民健康保険特定疾病認定申請書は、別記様式第12号による。
(平25規則1・旧第13条の2繰上・一部改正)
(出産育児一時金)
第14条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算するものとする。
2 条例第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書を町長に提出しなければならない。
(平20規則50・平25規則1・平26規則34・平27規則22・令3規則19・一部改正)
(葬祭費の請求書)
第15条 条例第7条の2の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書を町長に提出しなければならない。
(平25規則1・平27規則22・一部改正)
(第三者行為による負傷又は疾病の届出)
第16条 被保険者の属する世帯の世帯主は、療養の給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、その事実、状況等を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(平25規則1・旧第17条繰上・一部改正、平27規則22・一部改正)
附 則
第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(令2規則38・旧附則・一部改正)
(令2規則38・追加)
(令2規則38・追加)
(令2規則38・追加)
附 則(昭和43年規則第4号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書の規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の御嵩町国民健康保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第14条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている様式は、当分の間使用することができる。
附 則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第50号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町国民健康保険条例施行規則第14条の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金に加算する額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町国民健康保険条例施行規則第12条又は第12条の2の規定によりなされた申請は、改正後の御嵩町国民健康保険条例施行規則第12条又は第12条の2の規定によりなされた申請とみなす。
附 則(平成27年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中御嵩町国民健康保険条例施行規則別記様式第4号の2、別記様式第5号の2、別記様式第7号、別記様式第13号及び別記様式第14号の改正規定、第2条中御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定及び第4条の規定にあっては、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町国民健康保険条例施行規則、御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険税減免取扱規則の規定によりなされた申請その他の行為は、改正後の御嵩町国民健康保険条例施行規則、御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険税減免取扱規則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成30年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為は、改正後の御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成31年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の書式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている様式は、当分の間使用することができる。
附 則(令和元年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている様式は、当分の間使用することができる。
附 則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定により作成されている様式は、当分の間使用することができる。
附 則(令和2年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町国民健康保険条例施行規則の規定は、令和2年1月1日から適用する。
(傷病手当金の適用終了日)
2 御嵩町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第17号)附則第2項の規則で定める日は、令和4年6月30日とする。
(令2規則40・令2規則42・令3規則4・令3規則10・令3規則14・令3規則18・令4規則2・一部改正)
附 則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
別記様式第2号 削除
(令3規則9)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則12・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則12・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)
(令3規則9・全改)