○御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則
昭和62年7月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和62年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(帳簿の備付け)
第8条 貸付の状況及び高額医療費資金貸付基金の経理状況を明らかにするため、別記様式第7号による高額医療費資金貸付整理簿のほか、必要な帳簿を備え付けなければならない。
(平25規則27・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(違約金に係る経過措置)
2 第1条の規定による改正後の規則の規定中違約金に関する部分は、施行日以後に資金の貸付けの申請のあった貸付けに係る違約金から適用し、施行日前に資金の貸付けの申請のあった貸付けに係る違約金については、なお従前の例による。
(平25規則27・一部改正)
(平18規則13・平21規則16・平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)