○御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成6年9月30日
規則第21号
御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和62年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則44・一部改正)
(廃棄物減量等推進審議会の運営)
第2条 条例第2条第1項に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)には会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集する。
5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(大掃除に関する計画)
第3条 廃掃法第5条第3項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。
(平25規則5・一部改正)
(協力の方法)
第4条 条例第5条第3項に規定する土地又は建物の占有者の協力の方法は次のとおりとする。
(2) 当該占有者は、御嵩町が行う一般廃棄物の収集に際して、危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物、著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物を排出してはならない。
(3) 当該占有者は、一般廃棄物を集積場所に排出するに際し、当該廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該集積場所を常に清潔にしておかなければならない。
(4) 当該占有者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分できないときは、遅滞なく町長に届出て、その指示に従わなければならない。
(平11規則12・平25規則5・一部改正)
(減量計画の作成)
第5条 条例第6条に規定する減量計画を作成しなければならない事業所は、建物延べ面積3,000平方メートル以上又は1日平均100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。
(平11規則12・一部改正)
(町長の承認を要しない場合)
第7条 条例第7条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の月平均排出量が1トン以下の事業者である場合とする。
(1) 天災その他の災害により被害を受けた者
(2) 2歳未満の乳幼児
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護の認定を受け、かつ、紙おむつ等(紙おむつ、リハビリパンツ、敷きパッド及びストマ用装具をいう。)を使用している在宅の者
(4) 御嵩町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第33号)別表に規定する排泄管理支援用具の給付を受けている在宅の者
(5) その他特別の事情により町長が必要と認めた者
(平11規則12・平25規則5・平26規則23・一部改正)
2 前項に規定する粗大ごみのうち重量がおおむね60キログラムを超えるもの又は長さがおおむね230センチメートルを超えるものは、排出することができない。
(平11規則12・追加)
(粗大ごみ処理の申出)
第9条の2 150センチメートルを超え230センチメートルまでの粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けるため、粗大ごみを排出しようとする者(以下「粗大ごみ排出者」という。)は品名、数量、収集場所その他必要な事項を町長に申し出なければならない。
2 町長は、粗大ごみの処理上必要があるときは、粗大ごみ排出者に対して条件を付することができる。
3 粗大ごみ排出者は、第1項の規定による申出の事項を変更し、又は申出を取り消すときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(平11規則12・追加、平20規則41・一部改正)
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第10条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(別記様式第6号)
(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 処理料金を記載した書類
(12) その他町長が必要と認める書類及び図面
(平11規則12・旧第9条繰下・一部改正、平20規則41・平25規則5・平26規則23・令元規則40・一部改正)
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第11条 廃掃法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び同条第4項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(別記様式第6号)
(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあってはその資格を証する書類
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 処理料金を記載した書類
(13) その他町長が必要と認める書類及び図面
(平11規則12・旧第10条繰下・一部改正、平25規則5・平26規則23・令元規則40・一部改正)
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第12条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(平11規則12・旧第11条繰下・一部改正、平25規則5・一部改正)
(一般廃棄物処理業の廃止の届出)
第13条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(別記様式第9号)によるものとする。
(平11規則12・旧第12条繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理業の変更の届出)
第14条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(別記様式第10号)によるものとする。
(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人にあっては登記簿謄本
(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(別記様式第5号)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本
(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)
(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面
(平11規則12・旧第13条繰下・一部改正、平20規則41・平25規則5・令元規則40・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可証)
第15条 町長は、廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第11号)を交付する。
2 町長は、廃掃法第7条第6項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る廃掃法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第11号の2)を交付する。
3 町長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(平11規則12・旧第14条繰下・一部改正、平25規則5・平26規則23・一部改正)
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面
(3) 取引の関係を証する書類
(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面
(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類
(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類
(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(9) 申請者が個人であるときは、その住民票の写し
2 町長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記様式第13号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
(1) 事業の範囲
(2) 再生利用の目的
(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)
5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(別記様式第15号)に指定証を添えて、町長に届け出なければならない。
6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(別記様式第16号)によって町長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 事務所及び事業所の所在地
(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)
(5) 取引関係
(平11規則12・旧第15条繰下・一部改正、平20規則41・平25規則5・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可申請)
第17条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(別記様式第18号)とする。
3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類(別記様式第19号)とする。
4 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 浄化槽清掃業務従事者名簿(別記様式第20号)
(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類
(5) 委託契約書
(平11規則12・旧第16条繰下・一部改正)
(変更の届出)
第18条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記様式第21号)によるものとする。
(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本
(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)
(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(別記様式第18号)
(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃業関係業務従事者名簿(別記様式第20号)
(平11規則12・旧第17条繰下・一部改正、平20規則41・一部改正)
(廃業等の届出)
第19条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第22号)によるものとする。
(平11規則12・旧第18条繰下・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可証)
第20条 町長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第23号)を交付する。
2 町長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(平11規則12・旧第19条繰下・一部改正)
(業務報告)
第21条 一般廃棄物処理業者は、毎月10日までに、前月における一般廃棄物の処理に関し、一般廃棄物処理業務報告書(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。
2 再生利用個別指定業者は、毎年4月10日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、一般廃棄物再生利用業務報告書(別記様式第25号)を町長に提出しなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに、前月における浄化槽の清掃に関し、浄化槽清掃業務報告書(別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(平11規則12・旧第20条繰下・一部改正)
(委任)
第22条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(平26規則23・追加)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第11条及び第16条の規定により交付された許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第14条及び第19条の規定により交付された許可証とみなす。
附 則(平成11年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1号、第9条、第9条の2及び別表の規定は、平成11年6月1日以後の収集、運搬及び処分から適用する。
3 改正後の規則別記様式第1号のシールは、平成11年4月20日から交付するシールから適用する。
附 則(平成12年規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第41号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定は、この規則の施行日以降に申請を受理するものから適用し、施行日前までに申請を受理したものにあっては、なお従前の例による。
附 則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の書式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年規則第40号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第9条関係)
(平11規則12・追加、平13規則3・平25規則5・令元規則40・一部改正)
種目 | 品名 |
家具、寝具、建具、厨房用具類 | 衣装箱 イス 机 オーディオラック カーペット 飾り棚 鏡台 げた箱 こたつ板 こたつやぐら サイドボード じゅうたん 食器棚 洗面化粧台 ソファー 吊り棚 テーブル たんす 長持 ベッド 本箱 本棚 マットレス ふとん 雨戸 網戸 障子 畳 ドア ふすま 流台ガス台 調理台 その他これらに類するもの |
電気、石油、ガス機械器具類 | ミシン ステレオセット 扇風機 ズボンプレッサー 掃除機 オーブンレンジ ファクシミリ 電子レンジ 石油ストーブガスストーブ ファンヒーター 湯沸器 ワープロパソコン及び周辺機器 その他これらに類するもの |
その他 | オルガン 滑り台 ブランコ 乳母車 三輪車 自転車 スキー板 物干し竿 火鉢 脚立 その他これらに類するもの |
別記様式第4号 削除
(平26規則23)
(平25規則5・全改、令元規則40・一部改正)
(令元規則40・一部改正)
(令元規則40・一部改正)
(平25規則5・全改)
(平31規則5・一部改正)