○御嵩町生活環境整備施設購入補助金交付規則
平成3年5月21日
規則第14号
注 平成11年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、町が予算の範囲内において、町民に対し生活環境整備施設の購入に必要な資金の一部を補助することにより、一般家庭から出る生ごみ等廃棄物の自己処理を促進し、もってごみの減量に資することを目的とする。
(平22規則30・全改)
(交付対象施設)
第2条 この規則に基づき補助金の交付対象となる生活環境整備施設は、次の各号に定めるものとする。
(1) 設置型コンポスト容器 生ごみを堆肥化するために底部がなく水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等を発生させない構造及び材質のもの
(2) ダンボールコンポストセット ダンボール箱を用いて生ごみを堆肥化するために作られた構造で基材等付属品一式のもの
(3) 堆肥化密封容器 生ごみの発酵促進専用容器で密封できるもの
(4) 電動式等生ごみ処理機 電動等によりかくはん又は加温して生ごみを堆肥化するもの(粉砕のみを行うものを除く。)
(5) 剪定枝葉粉砕機 剪定した小枝、葉等を粉砕するもの
(平15規則12・全改、平16規則2・平22規則30・一部改正)
(交付対象者)
第2条の2 補助金の交付対象者は、町内に生活環境整備施設を設置する者で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住していること。
(2) 申請者及び申請者の同一世帯のものが、町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び町営住宅家賃を滞納していないこと。
(平22規則30・全改、平24規則2・一部改正)
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、1世帯(前条第2項の場合は1自治会)につき次のとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
施設名 | 補助金の額 | 限度額及び限度個数 |
(1) 設置型コンポスト容器 | 購入金額の2分の1 | 1施設につき5千円 5年 2施設まで |
(2) ダンボールコンポストセット | 購入金額の2分の1 | 1セットにつき1千円 1年 2セットまで |
(3) 堆肥化密封容器 | 購入金額の2分の1 | 1施設につき1千円 5年 2施設まで |
(4) 電動式等生ごみ処理機 | 購入金額の2分の1 | 1施設につき2万円 5年 1施設まで |
(5) 剪定枝葉粉砕機 | 購入金額の2分の1 | 1施設につき2万円 5年 1施設まで |
(平11規則17・平14規則17・平15規則12・平20規則37・平22規則30・一部改正)
(申請の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、御嵩町生活環境整備施設購入補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(平15規則12・平22規則30・一部改正)
(平22規則30・平24規則2・一部改正)
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合
(2) 使用人が暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している場合
(3) 第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している場合
(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している場合
(5) その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(6) 暴力団若しくは暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している場合
2 町長は、前項の規定により交付決定をしない場合は、その旨を速やかに申請者に通知するものとする。
(平24規則2・追加)
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合は、速やかに交付決定者に通知するものとする。
(平24規則2・追加)
(請求の手続等)
第8条 交付決定者は、生活環境整備施設の購入後速やかに御嵩町生活環境整備施設購入補助金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付決定者の委任により生活環境整備施設販売事業者を補助金の代理受領者とすることができる。
(平15規則12・平22規則30・一部改正、平24規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(利用状況等の調査)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために利用状況等を調査することができる。
(平22規則30・一部改正、平24規則2・旧第7条繰下)
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この規則に違反したときは、補助金の返還を命ずることができる。
(平24規則2・旧第8条繰下)
(その他)
第11条 この規則に定めのない事項については、御嵩町補助金交付規則(平成5年規則第4号)の規定によるものとする。
(平24規則2・追加)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町生活環境整備施設設置補助金交付規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町生活環境整備施設設置補助金交付規則の規定は、施行日以後に処理施設を購入したものに係る補助金から施行する。
附 則(平成14年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町生活環境整備施設設置補助金交付規則第3条の規定は、施行日以後に購入した処理施設に係る補助金の額から適用し、同日前に購入した処理施設に係る補助金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町生活環境整備施設設置補助金交付規則第3条の規定は、施行日以後に購入した処理施設から適用し、同日前に購入した処理施設は、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、公布の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成20年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町生活環境整備施設設置補助金交付規則第2条の2及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成21年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の2及び別記様式第1号の規定は、平成21年6月1日以後に申請を行った者について適用し、同日前に申請を行った者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町生活環境整備施設購入補助金交付規則の規定は、平成22年8月1日以後に購入した生活環境整備施設に係る補助金の額から適用し、同日前に購入した生活環境整備施設に係る補助金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町補助金交付規則、御嵩町ふるさとふれあい振興補助金交付規則、御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則及び御嵩町生活環境整備施設購入補助金交付規則の規定は、平成24年度に交付を行う補助金から適用し、平成23年度に交付を行う補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則30・全改、平24規則2・一部改正)
(平22規則30・全改、平24規則2・平31規則1・一部改正)
(平22規則30・全改、平24規則2・平31規則1・一部改正)