○御嵩町小口融資条例施行規則

昭和54年10月29日

規則第27号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町小口融資条例(昭和54年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則3・追加)

(申込み及び事務手続)

第2条 条例第12条に基づく申込み及び事務手続は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 融資を申し込もうとする者は、次の書類を小口融資を担当する課に持参し、直接申し込むものとする。

 信用保証委託申込書 1通

 納税証明書 1通

 株式会社については会社の登記簿謄本 1通

 その他岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)が定める書類 1式

(2) 町は、あらかじめ協会に市町村小口融資保証信用調書兼照会票及び決算書を送付するものとする。

(3) 協会は、前号の書類を受理したときは、速やかに諾否の見込み、保証料率、保証料総額及び小口零細企業保証制度の利用の可否を町に対し回答するものとする。

(4) 町は、前号の回答に基づき、審査委員会(条例第8条に規定する審査委員会をいう。以下「委員会」という。)等にて審査の上、融資の斡旋を決定したときは、第1号の書類に次の書類を添えて指定金融機関に融資を依頼するものとする。

 信用調書 1通

 本人(保証人)の印鑑証明 1通

(5) 指定金融機関は、前号の斡旋に基づき保証付融資を適当と認めたときは、所定の手続を経て協会に保証の依頼をするものとする。

(6) 協会は、第1号及び第4号の書類を受理したときは、速やかに信用保証書を指定金融機関へ送付するものとする。

(7) 指定金融機関は、前号の信用保証書受領後遅滞なく完成された信用保証委託契約書を協会へ送付し、貸付けを実行する。

(8) 融資申込取扱は、常時とするが、融資額が条例第5条第3項の限度額に達すると認めるときは、受付を打ち切ることができるものとする。

(9) その他の事務手続については、協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取り扱うものとする。

(平10規則3・平18規則36・平19規則40・一部改正、平28規則3・旧第1条繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)

(委員会の運営)

第3条 条例第10条第6項に基づく委員会の運営は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。この場合において、委員長不在のときは、委員の互選によりその都度議長を定める。

(2) 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(3) 会議の審議内容は、出席全委員の合意によって決定する。

(4) 委員は、自己の利害にかかる事項を審査するときは、議決に加わることができない。

(5) 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(6) 委員及び会議に出席した者は、審査した内容を外に漏らしてはならない。

(7) 委員会の庶務は、小口融資を担当する課において所管する。

(8) 委員会の審査に必要な企業の信用調査は、町が担当する。

(9) 前各号に定めるもののほか、必要な事項は、委員の協議により定める。

(平10規則3・平19規則40・一部改正、平28規則3・旧第2条繰下・一部改正)

(審査基準)

第4条 融資の申込みに対する審査は、条例に定める要件のほか、申込人の人物、経験、経営手腕、資産、事業内容、将来性及び次の各号に基づいて行うものとする。

(1) 融資について計画通り償還が可能な者

(2) 金融機関からの借入及び協会の保証付借入につき延滞のない者及び過去の実績が不良でない者

(3) 協会の代位弁済を受けたことのない者

(4) 協会の代位弁済を受けている者の連帯保証人でない者

(5) 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けていない者(手形交換所のない地域にあっては過去2年間に手形小切手が不渡りとなったことのない者)

(6) 融資限度額が、おおむね過去1年間の販売実績における平均1月の販売高以内である者

2 条例第4条第3号及び第4号以外で、町民税の滞納がないと判断できるものは、融資を認めることができる。

3 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「政令」という。)第1条に定める業種のうち、営業の許認可を必要とする企業者については、許認可を確認するものとする。

4 政令第1条に定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

(1) 農業

(2) 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)

(3) 漁業

(4) 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

(平13規則1・平14規則12・平18規則36・平19規則40・一部改正、平28規則3・旧第3条繰下・一部改正、平30規則6・一部改正)

(返済方法)

第5条 条例第7条第5号の返済方法は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 一括弁済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円最高2,000万円までとする。

貸付期間 月数単位とし、6月以上12月以内とする。

(2) 均等月賦弁済

融資金額 10万円単位とし、最低10万円最高2,000万円までとする。

月賦金額 毎月均等弁済とする。

貸付期間 120月以内とする。

(平14規則12・平19規則40・一部改正、平28規則3・旧第4条繰下・一部改正、平30規則6・一部改正)

附 則

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第24号)

この規則は、昭和60年12月16日から施行する。

附 則(昭和61年規則第30号)

この規則は、昭和61年11月20日から施行する。

附 則(昭和63年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

附 則(平成5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

附 則(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町小口融資条例施行規則の規定は、平成12年2月16日から適用する。

附 則(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町小口融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申込みに係る融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附 則(平成19年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町小口融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申込みに係る融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る融資については、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町小口融資条例施行規則第5条の規定は、施行の日以後に申込みのあった融資について適用し、同日前に申込みのあった融資については、なお従前の例による。

附 則(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町小口融資条例施行規則の規定は、施行の日以後に申込みのあった融資について適用し、同日前に申込みのあった融資については、なお従前の例による。

御嵩町小口融資条例施行規則

昭和54年10月29日 規則第27号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和54年10月29日 規則第27号
昭和56年3月27日 規則第9号
昭和60年12月16日 規則第24号
昭和61年11月20日 規則第30号
昭和63年7月28日 規則第19号
平成5年10月5日 規則第22号
平成7年12月26日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第3号
平成13年2月1日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第12号
平成18年12月22日 規則第36号
平成19年12月27日 規則第40号
平成28年2月26日 規則第3号
平成30年3月23日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第13号