○御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成7年12月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一時使用の定義)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は公簿によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地がされている土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらによりがたいときは実測その他下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の定める方法によるものとする。
(平31規則16・一部改正)
2 前項の場合において条例第2条第1項ただし書に規定する権利者があるときは、その権利者の同意を得て提出するものとする。
3 前2項の場合において同一の土地に共同の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定めなければならない。
(負担金の納期)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期(納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日とする。)は次に掲げるところによる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 町長は、特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(端数計算)
第9条 条例第4条に規定する受益者ごとの負担金を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 第6条第1項の納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を第1年度第1期の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第10条 受益者は、下水道事業受益者負担金納入通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することができる。ただし、次年度以降の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付する場合は、1年を単位としなければならない。
2 負担金の一括納付の取扱期間は、第6条に定める第1期の納期とする。ただし、当該取扱期間経過後に次年度以降の負担金を一括納付するときは、この限りでない。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第12条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第13条 町長は、過誤納金を還付し、又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付金又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の加算金の計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の繰上徴収)
第14条 町長は、すでに確定した負担金で、その納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期前においても負担金を繰上げ徴収することができる。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が、その後においてその徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を町長に届出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第16条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者について、状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
(負担金の減免)
第17条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第8号)にその理由を記載し提出しなければならない。ただし、町長は、条例第8条第2項第3号に係る減免については、申請によらないで減免することができる。
3 前項の規定により負担金の減免を受けた者が、その後においてその減免を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出しなければならない。
(平26規則18・一部改正)
(負担金の減免取消し)
第18条 町長は、前条の規定により負担金の減免を受けた者が、状況によってその減免の理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消すことができる。
(延滞金)
第21条 条例第11条に規定する延滞金の額を計算をする場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定による延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(納付代理人の届出)
第22条 受益者は、町内に住所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内において独立の生活を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(住所変更の届出)
第23条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第24条 町長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附 則(平成18年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(御嵩町下水道条例施行規則の一部改正)
2 御嵩町下水道条例施行規則(平成7年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金に係る経過措置)
3 第2条から第4条までの規定による改正後の各規則の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、平成26年度分の予算に係る公共下水道事業受益者負担金から適用する。
附 則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
一括納付報奨金の率
一括納付する期間 | 一括納付金額に乗ずる率 |
1年 | 100分の2 |
2年 | 100分の5 |
3年 | 100分の8 |
4年 | 100分の13 |
5年 | 100分の20 |
別表第2(第15条関係)
(平18規則6・一部改正)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 | 摘要 |
係争中の土地 | 判決等により係争理由の解決のときまで | 裁判所の係争中であることを証する証明書を取得できるもの | ||
田、畑、山林、原野及び池沼 | 田、畑、山林、原野及び池沼以外として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまで | 土地の現況が田、畑、山林、原野及び池沼である場合 | ||
震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 2年以内 | 地方公共団体で罹災証明の取得できるもの | |
6割以上の被害 | 3年以内 | |||
火災の場合 | 3割以上の被害 | 2年以内 | 消防署で罹災証明の取得できるもの | |
6割以上の被害 | 3年以内 | |||
盗難の場合 | 50万円以上の被害 | 1年以内 | 警察で盗難届証明の取得できるもの | |
100万円以上の被害 | 2年以内 | |||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が疾病又は負傷し、負担金の納付が困難であると認められる場合 | 1年以上の療養期間 | 2年以内 | 医師の証明書が取得できるもの | |
3年以上の療養期間 | 3年以内 | |||
その他 | 1 現況が単独の雑種地で、建物を建築する予定がない土地 2 生活保護世帯又はこれと同程度の生活事情を有する者が所有する土地 3 土地の所有者が変更される場合において、負担金の納付を承継できる土地 4 前3項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた土地 |
別表第3(第17条関係)
(平12規則45・平19規則41・平25規則2・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 内容 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供している土地又は供することを予定している土地 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 小学校、中学校及び高等学校等 | 75% | |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉施設用地 |
| 75% | ||
(3) 警察法務収容施設用地 | 拘置所 | 75% | ||
(4) 一般庁舎用地 | 裁判所、検察庁、法務局、警察署、町役場及び消防署等一般庁舎 | 50% | ||
(5) 公務員用宿舎用地 | 有料の公務員宿舎及びアパート | 25% | ||
(6) その他 | 体育館、図書館、公民館等の体育施設及び文化施設 | 50% | ||
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する企業用財産 | 水道事業 | 25% | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 公共の用に供するため土地買収につき契約書が取り交わされている土地 | 道路、公園、下水道、河川及び水路等の建設用地 | 100% | |
4 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者が所有若しくは使用する土地 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助又は生活扶助以外の扶助を受けている者が所有若しくは使用する土地 |
| 100% | |
5 その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | (1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は県、町の条例により指定された文化財若しくは指定文化財保護のための施設用地 |
| 100% | |
(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理者又は職員が居住に使用する土地を除く。) | 特別養護老人ホーム等 | 75% | ||
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が居住に使用する土地を除く。) | 幼稚園等 | 75% | ||
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供している土地 | 墓地等 | 100% | ||
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地で同法第3条に規定するもの | 境内地本堂等 | 75% | ||
墓地等 | 100% | |||
(6) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく軌道用地(踏切、プラットホームを含む。)、駅前広場用地及び駅舎 | 軌道用地、踏切用地、プラットホーム、駅前広場 | 100% | ||
駅舎等 | 25% | |||
(7) 自治会が管理する公民館施設用地及び自治会活動の用に供するその他の用地 | 公民館等 | 100% | ||
(8) 水路及び公道に準ずる私道 | 公共性のある水路及び私道路 | 100% | ||
(9) その他状況に応じて減免を必要とする土地(その状況に応じて町長が定める) |
| その都度町長が定める。 |
(平31規則16・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改、平31規則16・一部改正)
(平31規則16・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平31規則16・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改、平31規則16・一部改正)