○御嵩町企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
昭和50年3月25日
規則第11号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 企業職員の給料表は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表による。ただし、企業職員のうち、単純な労務に雇用される職員については、御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和38年規則第3号。以下「勤務条件規則」という。)第2条に規定するところによる。
(特殊勤務手当)
第4条 条例第8条の規定により、支給する特殊勤務手当の額は、次のとおりとする。
(1) 午後9時から翌日の午前6時までの間に水道施設又は下水道施設の事故処理のために呼出しを受け、当該業務に従事したときは、勤務1回につき 2,000円
(2) 用地の取得等に係る交渉業務に従事した職員に対し、従事した日1日につき 500円(当該業務に従事した時間が2時間未満の場合は、250円)
(3) 企業に係る負担金、使用料等の滞納整理及び滞納処分に関する業務に従事したときは、1日につき 500円(当該業務に従事た時間が2時間未満の場合は、250円)
(平11規則13・全改、平20規則4・旧第5条繰上、平31規則16・一部改正)
(旅費)
第5条 企業職員の旅費に関しては、御嵩町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第18号)及び御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年規則第10号)の規定の例による。
(平20規則4・旧第6条繰上)
(給与、その他の勤務条件)
第6条 条例及びこの規程に定めるもののほか、企業職員の給与、勤務時間その他勤務条件は、一般職員の例による。
(平20規則4・旧第7条繰上)
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和42年規則第9号)は、廃止する。
附 則(昭和52年規則第7号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第7号)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第11号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第13号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。