○御嵩町上水道事業給水条例施行規則

平成4年3月25日

規則第12号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

御嵩町上水道給水条例施行規則(昭和41年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町上水道事業給水条例(昭和41年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平10規則24・一部改正)

(代理人等の選任届)

第2条 条例第5条の規定による代理人の届出及び条例第6条第1項の規定による管理人の届出並びに条例第21条第3号の規定による管理人の変更の届出は、代理人(管理人)選任(変更)(別記様式第1号)によるものとする。

(平10規則24・一部改正)

(給水装置工事の申込等)

第3条 条例第10条第1項の規定により給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとするときは、給水装置工事施工申請書兼許可書(別記様式第2号)によるものとする。

2 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、前項の工事の施工を許可したときは、前項様式により通知するものとする。

(平10規則24・平31規則16・一部改正)

(利害関係人の同意書)

第4条 条例第10条第2項の規定による同意書(別記様式第3号)は、工事が次の各号の一に該当する場合に提出しなければならない。

(1) 給水装置を他人の給水装置から分岐して設ける場合

(2) 他人の給水装置が分岐して設けられている給水装置を改造又は撤去する場合

(3) 給水装置を他人の土地に布設する場合

(4) 給水装置の所有者が当該家屋の所有者でない場合

(平10規則24・一部改正)

(工事の完成届)

第5条 条例第12条第2項の規定の工事が完成したときは、給水装置工事完成届兼検査書(別記様式第4号)及び給水原簿(別記様式第5号)を提出するものとする。

(平10規則24・一部改正)

(しゅん工検査)

第6条 条例第12条第2項の規定によるしゅん工検査は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 水圧

(2) 工法

(3) 材料

(4) 水質

(5) 機能

2 町長は、前項による検査をしたときは前条別記様式第4号により通知するものとする。

(平10規則24・一部改正)

(給水装置の開始、休止又は廃止)

第7条 条例第20条第1号の規定による給水装置の使用を開始するときの届出は、給水開始届(別記様式第6号)によるものとし、休止するときの届出は、給水休止届(別記様式第7号)によるものとし、水道の使用をやめるときの届出は、給水装置廃止届(別記様式第8号)によるものとする。

2 給水装置の休止は、給水装置の使用の一時休止であり、給水装置として機能するものでなくてはならない。

(平10規則24・平21規則3・一部改正)

第8条 削除

(平10規則24)

(私設消火栓の使用)

第9条 条例第20条第2号の規定による消火演習に使用するときの届出及び条例第21条第6号の規定による消火に使用したときの届出は、私設消火栓使用届(別記様式第9号)によるものとする。

(臨時の使用)

第10条 条例第20条第3号の規定による水道の臨時使用の申込みは、臨時給水申請書(別記様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の許可をしたときは臨時給水許可書(別記様式第11号)により通知するものとする。

3 条例第30条第2項の規定による精算は、臨時給水水道料金精算書(別記様式第12号)によるものとする。

(所有者等の異動)

第11条 条例第21条第1号第4号並びに第5号の規定による給水装置の使用者又は所有者に異動があったときは、給水装置使用者(所有者)異動届(別記様式第13号)によるものとする。

(給水装置及び水質の検査)

第12条 条例第23条第1項の規定による給水装置の機能又は水質について検査を請求するときは、給水装置(水質)検査請求書(別記様式第14号)によるものとする。

(共同住宅の特例)

第13条 条例第25条第2項の規定による申請は、共同住宅の水道料金特例適用申請書(別記様式第15号)によるものとする。

2 条例第25条第2項の規定による特例適用の認定は、共同住宅の水道料金特例適用通知書(別記様式第15号の2)により通知するものとする。

(平17規則29・一部改正)

(使用水量及び水道料金の通知)

第14条 町長は、条例第26条の規定により水道メーターを点検したときは、水道料金のお知らせ(別記様式第16号)により通知するものとする。

(定例日)

第14条の2 条例第26条に規定する定例日は、1日から12日までの間にこれを設けるものとする。

(平12規則17・追加)

(使用水量の認定)

第15条 条例第27条の規定による使用水量の認定は、当該水道の認定前1年の月平均使用水量又は前年同月の使用水量その他使用状況を勘案して行い、水道使用水量認定通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

(町内集会所等の水道使用料)

第15条の2 条例第29条第4項の規定は、町内集会所、公園、墓地等の給水装置が自治会の管理又は公共的に使用されていること等を審査し適用するものとする。

2 条例第29条第4項の規定の適用を受けるには、町内集会所等水道使用料適用申請書(別記様式第24号)により申請するものとする。

3 町長は、条例第29条第4項の規定を適用したときは、町内集会所等水道使用料適用通知書(別記様式第25号)により通知するものとし、その通知以後の検針分から適用する。

(概算料金)

第16条 条例第30条第1項の規定による概算料金の額は、予想される使用水量等を勘案して決定する。

(水道料金の徴収方法)

第17条 条例第32条の規定による水道料金は、水道料金納入通知書兼領収書(別記様式第18号)により徴収する。

2 使用者は、水道料金を口座振替の方法により納入することができる。

(水道料金の減免)

第18条 条例第34条の規定による水道料金の減免は次の各号に掲げるところによる。

(1) 地震、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、水道の使用者の専ら居住の用に供する家屋が全半壊、床上浸水又は全半焼等相当な損害を被った場合、災害を被った月分の使用量を第15条の方法により算定し、免除する。

(2) その他町長が特に必要と認めた場合は、町長が定める額を減免することができる。

2 前項の規定による申請は、水道料金減免申請書(別記様式第19号)によるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、納税等調査表(別記様式19号の2)により関係各課に調査を依頼するものとし、当該申請書、関係各課で調査した結果等により審査してその適否を決定したときは、水道料金減免通知書(別記様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(平20規則23・令2規則30・一部改正)

(給水の停止等)

第19条 条例第36条及び第37条の規定による給水の停止は、給水停止通知書(別記様式第21号)によるものとし、条例第36条の規定による給水契約の申込みの拒否は、給水契約申込拒否通知書(別記様式第21号の2)によるものとする。ただし、条例第37条第1号の料金に係るものについては、納入期限及び給水停止予定日を明示した給水停止通知書(別記様式第21号の3)によるものとする。

(平10規則24・全改、平20規則42・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第20条 町長は、条例第38条第1号に該当するか否かについて調査するものとする。

2 町長は、条例第38条第2号に該当するか否かについて、3年ごとに調査するものとする。

3 町長は、前2項の規定による調査の結果により給水装置を切り離すときは、給水装置切り離し通知書(別記様式第22号)により通知するものとする。

(平21規則3・全改)

(水道施設に対する損害賠償額の請求)

第21条 条例第42条の規定による損害賠償額の請求は、水道施設破損賠償額請求通知書(別記様式第23号)によるものとする。

(平12規則17・全改)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第22条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平14規則26・追加、平16規則7・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平23規則20・旧附則・一部改正)

(水道料金の減免の特例)

2 平成23年9月分の料金に限り、町長は、板良配水池より給水を受けている者で平成23年9月20日に発生した豪雨災害に伴い長期にわたって断水の被害を受けたもの(以下「軽減対象者」という。)に対し、第18条の規定にかかわらず、条例第34条の規定に基づき料金の軽減を行うものとする。この場合において、軽減対象者が軽減される額は、条例第25条第1項第1号に規定する基本料金の額の2分の1に相当する額(その額に端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。)とする。

(平23規則20・追加)

附 則(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に損害を与えた者に対する損害賠償の請求額については、なお従前の例による。

附 則(平成14年規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附 則(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町上水道事業給水条例施行規則により使用料等の減免の決定を受けている者は、改正後の御嵩町上水道事業給水条例施行規則により当該決定を受けているものとみなす。

附 則(平成20年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(調査の最初の時期)

2 改正後の御嵩町上水道給水条例施行規則第20条第2項に規定する調査の最初の時期は、平成20年度とする。

(経過措置)

3 この規則による改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

附 則(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年10月28日から施行する。

附 則(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(御嵩町上水道事業給水条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第32条の規定による改正前の御嵩町上水道事業給水条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

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(平20規則23・一部改正)

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(平20規則23・全改)

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(平20規則23・全改)

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(平21規則3・一部改正)

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(令2規則9・一部改正)

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(平20規則23・令2規則9・一部改正)

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(平18規則21・全改、平28規則9・一部改正)

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(平18規則21・全改、平28規則9・一部改正)

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(平18規則21・全改)

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(平18規則21・全改、平28規則9・一部改正)

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(平26規則14・全改)

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(平18規則21・全改、平28規則9・一部改正)

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(平26規則14・全改、平28規則9・平31規則16・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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(令2規則30・全改)

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(平18規則21・全改、平20規則23・平28規則9・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・一部改正)

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(平20規則42・全改)

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(平18規則21・全改、平28規則9・一部改正)

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御嵩町上水道事業給水条例施行規則

平成4年3月25日 規則第12号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成4年3月25日 規則第12号
平成5年3月23日 規則第7号
平成9年3月26日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年3月30日 規則第17号
平成14年12月27日 規則第26号
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年9月30日 規則第29号
平成18年6月6日 規則第21号
平成19年12月27日 規則第41号
平成20年4月1日 規則第23号
平成20年9月25日 規則第42号
平成21年2月26日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第16号
平成23年10月28日 規則第20号
平成26年3月27日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月2日 規則第9号
令和2年6月19日 規則第30号