○御嵩町職員の再任用に関する規則

平成12年6月15日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町職員の再任用に関する条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(再任用期間)

第3条 再任用職員の任期(任期の更新の場合を含む。)は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(平27規則10・追加)

(勤務条件等)

第4条 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して町長が決定する。

2 再任用職員の職務の級及び職名は、別表に定めるところによる。ただし、職名については、町長が再任用職員希望者の知識、経験、適性等を総合的に勘案し必要と認めるときは別に定めることができる。

(平27規則10・追加)

(人事異動通知書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に任命権者が定める人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(平27規則10・旧第3条繰下)

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新状況を町長に報告しなければならない。

(平27規則10・旧第4条繰下)

(雑則)

第7条 この規則の定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

(平27規則10・旧第5条繰下)

附 則

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(御嵩町職員の定年等に関する規則の一部改正)

第2条 御嵩町職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27規則10・追加)

区分

定年退職時の職務の級

再任用時の職務の級

再任用後の職名

行政職

7級

5級

主任指導員

6級

4級

5級

3級

指導員

4級

2級

1級から3級まで

1級

労務職

1級から3級まで

1級

用務員、調理員

御嵩町職員の再任用に関する規則

平成12年6月15日 規則第36号

(平成27年3月31日施行)