○御嵩町林道管理条例施行規則
平成14年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町林道管理条例(平成14年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第9条第2項に定める条件を付する場合は、次に掲げる地域の林道を利用する場合とし、利用の時間、地域、方法等を制限するものとする。
(1) 周辺に生息する動植物等の環境に影響をあたえると認められる地域
(2) 生活環境保全林又は自然歩道等の観光施設に接続した地域
(3) その他町長が必要と認めた地域
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。