○御嵩町個人情報保護条例施行規則
平成16年4月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町個人情報保護条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28規則9・一部改正)
(諮問)
第3条 条例第5条第7号、第11条第2項第5号、第13条第3項、第13条の2及び第39条第1項の規定による御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第3号)第1条により置かれる御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、諮問書(別記様式第1号)により行うものとする。
(平18規則17・平28規則9・一部改正)
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条の2 条例第13条の3第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(平28規則9・追加)
(条例第13条の3第2項第7号の規則で定める数)
第3条の3 条例第13条の3第2項第7号の規則で定める数は、1,000人とする。
(平28規則9・追加)
(条例第13条の3第2項第8号の規則で定める特定個人情報ファイル)
第3条の4 条例第13条の3第2項第8号の規則で定める特定個人情報ファイルは、次に掲げる特定個人情報ファイルとする。
(1) 次のいずれかに該当する者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
ア 実施機関の職員以外の国家公務員であって実施機関若しくは実施機関の長の任命に係る者、実施機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの若しくは実施機関若しくは実施機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に1年以上にわたり専ら従事すべきもの又はこれらの者であった者
イ 条例第13条の3第2項第1号に規定する者又はアに掲げる者の被扶養者若しくは遺族
(2) 条例第13条の3第2項第1号に規定する者及び前号ア又はイに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(平28規則9・追加)
(条例第13条の4第1項の規則で定める事項)
第3条の5 条例第13条の4第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第7号に係る特定個人情報ファイル
(平28規則9・追加)
(条例第13条の4第2項第3号の規則で定める特定個人情報ファイル)
第3条の6 条例第13条の4第2項第3号の規則で定める特定個人情報ファイルは、条例第2条第7号に係る特定個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第13条の4第1項の規定による公表に係る条例第2条第7号に係る特定個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(平28規則9・追加)
(個人情報取扱事務の届出等)
第4条 条例第14条第1項第6号の町長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の取得先
(2) 個人情報の経常的な利用目的以外の利用及び提供先
(3) 個人情報の処理形態
(4) 個人情報を取り扱う業務の委託の有無
(5) 特定個人情報保護評価書番号
(6) 特定個人情報保護評価を実施した事務の名称
(7) 主な公文書の名称
(平29規則10・一部改正)
(開示請求書)
第5条 条例第16条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(3) 条例第15条第2項の代理人(以下「代理人」という。)が開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(平28規則9・一部改正)
(1) 運転免許証又は旅券
(2) 個人番号カード
(3) 各種健康保険証
(4) 公的年金の手帳又は証明書
(5) その他本人であることを確認し得る書類
2 代理人が本人に代わって保有個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求するときは、当該本人の代理人であることを確認するため、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 未成年者の代理人の場合
ア 戸籍謄本又は抄本
イ その他代理人であることを確認し得る書類
(2) 成年被後見人の代理人の場合
ア 成年後見に係る登記事項証明書
イ 家庭裁判所の証明書
ウ その他代理人であることを確認し得る書類
(3) 本人の委任による代理人の場合
ア 本人による委任状
イ 印鑑登録証明書
ウ その他代理人であることを確認し得る書類
(平24規則16・平28規則9・一部改正)
(開示決定等の通知)
第7条 条例第21条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時及び場所
(2) 開示の実施の方法
(3) 開示の実施に要する費用の額
(第三者に対する意見書提出の通知等)
第9条 条例第23条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第23条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第23条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
4 条例第23条第2項の規定による通知は、意見照会書により行うものとする。
(平28規則9・一部改正)
(1) 録音テープ又は録音ディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができるものとする。
(平28規則9・一部改正)
(訂正請求書)
第11条 条例第28条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正を求める内容
(2) 代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(平28規則9・一部改正)
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正決定通知書(別記様式第12号)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報一部訂正決定通知書(別記様式第13号)
(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定をした場合 個人情報不訂正決定通知書(別記様式第14号)
(利用停止請求書)
第15条 条例第34条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止を求める内容
(2) 代理人が利用停止請求をする場合にあっては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(平28規則9・一部改正)
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第18号)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報一部利用停止決定通知書(別記様式第19号)
(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定をした場合 個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第20号)
(審査請求の手続等)
第18条 審査請求は、個人情報審査請求書(別記様式第22号)により行うものとする。
(平28規則9・一部改正)
(審査請求に対する措置)
第19条 町長は、審査請求について審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について決定その他の措置を講じ、審査請求決定通知書(別記様式第24号)により当該審査請求をした者に対し通知するものとする。
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(施行の状況の公表)
第21条 条例第43条の規定による公表は、次に掲げる事項を御嵩町役場及び各出張所の掲示場に掲示する方法にて行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示決定等の件数
(3) その他必要な事項
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の御嵩町個人情報保護条例施行規則第3条の2から第3条の6まで、第5条、第6条、第11条及び第15条の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則9・全改)
(平29規則10・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)