○御嵩町障害者支援多機能事業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町障害者支援多機能事業所の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則8・一部改正)
(利用契約)
第2条 御嵩町障害者支援多機能事業所の利用を希望する者は、利用申込書に次に掲げる書類を添付し、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、利用契約を締結しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条の規定に基づき市町村が発行する障害福祉サービス受給者証
(2) 健康診断書
(3) 身元引受書
(4) 履歴書
(5) 誓約書
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要とする書類
(平19規則2・平23規則8・平25規則7・一部改正)
(1) 利用の資格を欠いたとき。
(2) 利用の必要がなくなったとき。
(3) 利用の解除の申し出があったとき。
(平19規則2・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支決算書
(3) 収支予算書
(4) 定款、寄附行為、規約等
(5) 法人にあっては登記簿謄本
(6) 団体の概要を記載した書類
(平23規則8・平25規則24・一部改正)
(協定の締結)
第5条 条例第12条に規定する協定の締結は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 業務上知り得た個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告等)
第6条 条例第13条に規定する報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 指定管理者は、業務及び経理に関する帳簿等必要な書類を常時備え付けなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、御嵩町障害者支援多機能事業所の管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平23規則8・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則24・全改)