○可児市・御嵩町中学校組合学校施設開放規則
平成17年5月2日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティの発展並びに地域住民の健康維持、増進及び体力づくりに資するため、可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で生涯学習の場として地域住民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、可児市・御嵩町中学校組合立中学校の設置等に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 学校開放の運営に関し、可児市・御嵩町中学校組合立中学校(以下「中学校」という。)の校長は、責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 教育委員会は、学校開放に係る施設に非常勤の管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会が任命する。
3 管理員は、教育委員会の命を受け、学校開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理等に当たるものとする。
(運営委員会の設置)
第4条 教育委員会は、学校開放の事業の円滑化を図るため運営委員会を置く。
2 運営委員会は、学校開放の運営等について教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は、中学校の代表者、利用団体の代表者、可児市及び可児郡御嵩町の体育指導委員その他関係者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。
(開放施設の種類)
第5条 学校開放に供する中学校の施設は、屋外運動場、屋内運動場及びその付属施設とする。
(利用者の範囲)
第6条 教育委員会は、可児市兼山内又は可児郡御嵩町内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、成人の監督者又は責任者を有している団体に許可するものとする。
(使用料の減免)
第7条 可児市・御嵩町中学校組合立中学校の設置等に関する条例(昭和39年条例第1号)第2条第1項ただし書の規定に基づく使用料の減免基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 可児市兼山内及び可児郡御嵩町内に所在する幼稚園及び保育所が園児の保育の目的で使用する場合 100分の100以内
(2) 社会教育又は青少年育成のため組織されている社会教育団体、社会福祉協議会及び社会福祉協議会に登録された社会福祉団体が主催する行事に使用する場合で、教育委員会が認めたとき 100分の100以内
(3) 可児市兼山内及び可児郡御嵩町内にある公共団体が主催する行事のために使用する場合 100分の100以内
(4) スポーツ少年団、体育協会及びその加盟団体が主催する行事のために使用する場合 100分の100以内
(5) 可児市兼山内及び可児郡御嵩町内にある工場、事業所等が主催する行事のために使用する場合 100分の50以内
(平20教委規則2・追加)
(利用の不許可及び取消し)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 宗教的活動、特定の政党が行う政治活動又は専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。
(3) 管理上支障があるとき。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をした後においても、学校開放の利用の中止又は利用許可の取消しを命ずることができる。
(1) 中学校教育又は中学校運営に支障があるとき。
(2) 災害その他事故により、開放施設が使用できなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) この規則の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が中学校の施設の管理上支障があると認めたとき。
(平20教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)
(利用の手続)
第9条 学校開放の利用をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平20教委規則2・旧第8条繰下)
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、中学校の施設等を故意又は過失によりき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会へ届け出るとともに、弁償の責任を負うものとする。
(平20教委規則2・旧第9条繰下)
(事故の責任)
第11条 学校開放により発生した事故については、中学校施設等の不備に基づくものを除き、利用者の責任とする。
(平20教委規則2・旧第10条繰下)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20教委規則2・旧第11条繰下)
附 則
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成20年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。