○御嵩町教育センター設置条例施行規則
平成17年4月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町教育センター設置条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条の規定に基づき、御嵩町教育センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 主任所員
(4) オアシス教室室長
(5) オアシス教室主任
(6) 教育相談員
(7) オアシス教室相談員
(8) スクールカウンセラー
(9) 所員(兼指導主事)
(10) 所員(兼社会教育指導員)
(11) 子どもセンター編集員
(12) 調査・研究員
(13) 推進員
2 職員は、教育委員会が任命又は委嘱する。
(平25教委規則2・平26教委規則1・一部改正)
(職務)
第3条 前条第1項に掲げる職員は、それぞれ次の職務を行う。
(1) 所長は、センターを代表するとともに上司の命を受け、センターの事務を掌理し、職員の指揮・監督をする。
(2) 次長は、所長を補佐し、所務を掌る。
(3) 主任所員は、上司の命により所務を処理し、及び職員の助言・指導に当たる。
(4) オアシス教室室長は、オアシス教室の室務を掌理し、職員を指揮・監督する。
(5) オアシス教室主任は、上司の命を受け、室務を処理し、及びオアシス教室の職員の助言・指導に当たる。
(6) 教育相談員は、いじめ、不登校児童生徒の適応支援及び保護者等の教育相談を掌る。
(7) オアシス教室相談員は、いじめ及び不登校児童生徒の適応支援に従事する。
(8) スクールカウンセラーは、児童生徒・保護者等のカウンセリングに従事し、及び研修会等の指導・助言に当たる。
(9) 所員(兼指導主事)は、センターの事業運営の助言・指導に当たる。
(10) 所員(兼社会教育指導員)は、社会教育関係職員等の研修・指導に当たる。
(11) 子どもセンター編集員は、情報誌等の編集に従事する。
(12) 調査・研究員は、所属長の推薦により、教育委員会が委嘱し、学校教育の推進のために必要な課題を調査・研究する。
(13) 推進員は、所属長の推薦により、教育委員会が委嘱し、センターの事業の推進を支援する。
(平25教委規則2・平26教委規則1・一部改正)
(運営委員会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、御嵩町教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、見識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の役員)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
(委員長等の職務)
第6条 委員長は、運営委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるとき、その職務を行う。
(招集)
第7条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(運営委員会の庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、主任所員が処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の会議に関し必要な事項は、運営委員会の委員長が、センターの運営管理に関し必要な事項は、所長が運営委員会の意見を聞いて定める。
附 則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。