○御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則
平成18年3月31日
規則第8号
御嵩町防犯灯等設置に対する補助金交付規則(昭和42年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町内の自治会等が町内の必要な箇所に防犯灯を設置する事業の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって事故及び犯罪のない安全・安心な町づくりに寄与することを目的とする。
(1) 自治会等 一又は複数の自治連合会又は自治会をいう。
(2) 防犯灯 自治会等が自主的に設置し、維持管理する照明灯で光源に発光ダイオードを用いるものをいう。
(平21規則36・平27規則2・平28規則1・平30規則4・一部改正)
(補助対象事業)
第2条の2 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる防犯灯の設置事業とし、維持管理に係るものは対象としない。
(1) 新たに設置する事業
(2) 既設の防犯灯がその用に供さなくなったことにより当該防犯灯に替わる防犯灯を新たに設置する事業
(3) 既設の防犯灯が老朽化したこと等により当該防犯灯に替わる防犯灯を新たに設置する必要があると町長が認めた事業
(平28規則1・追加)
2 前項の金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平21規則36・平28規則1・一部改正)
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、防犯灯設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、設置に係る見積書及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。
(平21規則36・平24規則2・平30規則4・一部改正)
(平21規則36・全改、平24規則2・平30規則4・一部改正)
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合
(2) 申請者の役員等が暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している場合
(3) 申請者の役員等が、使用人が暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している場合
(4) 申請者の役員等が、その属する法人等又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している場合
(5) 申請者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している場合
(6) 申請者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(7) 申請者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している場合
2 町長は、前項の規定により交付決定をしない場合は、防犯灯設置事業補助金交付(却下)決定通知書により速やかに申請者に通知するものとする。
(平24規則2・追加、平30規則4・一部改正)
(平24規則2・追加、平30規則4・一部改正)
(防犯灯の規格)
第8条 この規則により補助金を交付する防犯灯は、次の規格に適合したものでなければならない。
(1) 電柱等ある程度耐久力のあるものに取り付けられ、かつ、街の美観を損なわないものであること。
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条に規定する電気工事士免状を有する者が工事施行に当たったものであること。
(平24規則2・旧第6条繰下、平28規則1・一部改正)
2 町長は、防犯灯設置工事完了届を受理した場合は検査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(平21規則36・全改、平24規則2・旧第7条繰下、平28規則1・平30規則4・一部改正)
(平21規則36・一部改正、平24規則2・旧第8条繰下・一部改正、平28規則1・平30規則4・一部改正)
(管理)
第11条 この規則に基づいて設置をした防犯灯の維持管理費及び電灯料金は、補助金を受けて設置をした者の負担とする。
(平24規則2・旧第9条繰下、平28規則1・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めのない事項については、御嵩町補助金交付規則(平成5年規則第4号)の規定によるものとする。
(平24規則2・追加)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則の規定は、平成22年4月1日以後にあった第4条の規定に基づく申請に係る補助金について適用し、同日前にあった同条の規定に基づく申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町補助金交付規則、御嵩町ふるさとふれあい振興補助金交付規則、御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則及び御嵩町生活環境整備施設購入補助金交付規則の規定は、平成24年度に交付を行う補助金から適用し、平成23年度に交付を行う補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則の規定は、施行日以後に受理した申請に係る補助金から適用し、同日前に受理した申請に係る補助金は、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則の規定は、施行日以後にあった第4条の規定に基づく申請に係る補助金について適用し、同日前にあった同条の規定に基づく申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則の規定により提出された別記様式第1号、別記様式第3号及び別記様式第4号は、この規則による改正後の御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則の規定により提出された別記様式第1号、別記様式第4号及び別記様式第5号とみなす。
別表(第3条関係)
(平28規則1・全改)
設備 | 補助率 | 補助限度額 |
既設施設利用型 | 設置事業に係る費用の4分の3以内 | 25,000円 |
専用柱利用型 | 35,000円 |
(平30規則4・全改)
(平30規則4・全改)
(平30規則4・追加)
(平30規則4・全改)
(平30規則4・全改)
(平30規則4・全改)
(平30規則4・追加)