○御嵩町街路灯設置等に係る補助金交付規則

平成18年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町内の商業団体が行う商店街活性化のための街路灯の設置等及び電気料金に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって商業の振興発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「商業団体」とは、商工会議所、商工会若しくは商業者を主として組織する発展会又はこれに準ずる団体で次の要件を備えたものをいう。

(1) 営利を目的としていないこと。

(2) 代表者又は役員の定めのあること。

(3) 定款、規約その他これらに準ずるものが定められていること。

(4) 収支の経理が明確にされていること。

2 この規則において「街路灯」とは、商業団体が設置し、維持管理する照明灯で、1基当たりの消費電力が、光源に水銀ランプ、白熱電球等を用いる照明灯にあっては80ワット以上250ワット以下、光源に発光ダイオードを用いる照明灯(以下「LED式」という。)にあっては7ワット以上20ワット以下のものをいう。

3 この規則において「設置」とは、新たに街路灯を設置することをいう。

4 この規則において「更新」とは、既設の街路灯を取り壊し、同じ場所又はその周辺に新たに設置すること、及び既設の街路灯のLED式への改修(照明設備の改造を伴わない電球交換等の簡易な改修は除く。)その他省エネルギーに寄与する改修を行うことをいう。

(平23規則27・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設置等工事補助事業 商業団体が1設置時又は1更新時に街路灯を3基以上設置し、又は更新する工事に係る費用のうち、設置にあっては1基当たり5万円以内、更新にあっては1基当たり35,000円以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を限度とする。

(2) 電気料金補助事業 商業団体が3基以上設置し、管理している街路灯の1年間に要した電気料金の4分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

2 前項第1号の設置等工事補助事業に係る補助金の交付を受けた商業団体は、当該交付を受けた年度の翌年度から5年間は、同項第2号の電気料金補助事業の対象団体とならない。

(平23規則1・平23規則27・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする商業団体は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 設置等工事補助事業 御嵩町街路灯設置等補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 電気料金補助事業 御嵩町街路灯電気料金補助金交付申請書(別記様式第2号)

(平23規則27・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、御嵩町街路灯設置等・電気料金補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により速やかに商業団体に通知するものとする。

(交付決定をしないことができる場合等)

第6条 前条の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合

(2) 申請者の役員等が暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している場合

(3) 申請者の役員等が、使用人が暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している場合

(4) 申請者の役員等が、その属する法人等又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している場合

(5) 申請者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している場合

(6) 申請者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

(7) 申請者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している場合

2 町長は、前項の規定により交付決定をしない場合は、速やかに申請者に通知するものとする。

(平23規則27・追加)

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、商業団体が前条第1項各号に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合は、速やかに商業団体に通知するものとする。

(平23規則27・追加)

(補助金の交付請求)

第8条 商業団体は、補助事業が完了したときは、速やかに御嵩町街路灯設置等・電気料金補助事業実績報告書(別記様式第4号)及び御嵩町街路灯設置等・電気料金補助金交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平23規則27・旧第6条繰下・一部改正)

(目的外使用の禁止)

第9条 商業団体は、交付を受けた補助金をその目的外に使用してはならない。

(平23規則27・旧第7条繰下・一部改正)

(計画の変更)

第10条 商業団体は、補助事業の計画を変更する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(平23規則27・旧第8条繰下)

(その他)

第11条 この規則に定めのない事項については、御嵩町補助金交付規則の規定によるものとする。

(平23規則27・旧第9条繰下・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(電気料金補助の特例)

2 この規則の施行の際現存する街路灯の適用については、平成18年度分から平成20年度分までの間に交付する街路灯の電気料金の補助率を、第4条第2号中「3分の1」とあるのは「3分の2」とする。

附 則(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の予算に係る補助金から適用する。

附 則(平成23年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平23規則1・平23規則27・一部改正)

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(平23規則1・平23規則27・一部改正)

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(平23規則27・一部改正)

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(平23規則27・一部改正)

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(平23規則27・一部改正)

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御嵩町街路灯設置等に係る補助金交付規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成23年12月28日施行)