○御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、御嶽宿わいわい館(以下「わいわい館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 わいわい館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(2) 前号の期間を除く毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(開館日等の変更)
第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合又は特別な事情がある場合においては、休館日に開館し、若しくは開館日に休館し、又は開館時間を変更することができる。
3 わいわい館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用をする際に町長に前項の許可証を提示し、その指示に従わなければならない。
(入場の制限)
第6条 町長は、わいわい館の管理上必要と認めるときは、次に掲げる者の入場を制限することができる。
(1) 公共の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 泥酔した者又は禁止薬物を使用していると認められる者
(3) その他入場させることが適当でないと認められる者
(1) 町が主催し、又は共催する行事に使用する場合 100分の100
(2) 町内に所在する公立学校が教育の目的で使用する場合 100分の100
(3) 町内に所在する幼稚園及び保育園が使用する場合 100分の100
(4) 町又は教育委員会の後援を受けた者が使用する場合 100分の100
(5) 地域づくり活動助成金交付事業実施要綱(平成13年訓令甲第4号)の規定に基づく助成金の交付を受けている団体が、その助成対象の目的を達成するために使用する場合 100分の100
(6) 前各号のほか町長が特に必要と認めた場合 町長が定めた割合
(1) 天災その他の使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 全額
(2) その他町長が特に必要と認めた場合 町長が適当と認める額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。