○可児市・御嵩町中学校組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成24年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、可児市・御嵩町中学校組合の議会議員(以下「議会議員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会議員に支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額14,000円
(2) 副議長 年額13,000円
(3) その他の議員 年額12,000円
(重複支給の禁止)
第3条 議会議員のうち、可児市・御嵩町中学校組合を組織する市町の議会議員には、議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給の始期等)
第4条 議会議員には、その職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議会議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 議会議員が職務を行うため、旅行した場合には、御嵩町の議会議員に支給する旅費の例により費用弁償として旅費を支給する。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(可児市・御嵩町中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 可児市・御嵩町中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略