○御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、また、国の要請に対処する必要性に鑑み、これまで本町が自主的に行ってきた給与削減措置や定員削減などの行政改革に加え、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においてさらに御嵩町職員の人件費を削減するため御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和38年規則第3号。以下「給与規則」という。)に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の特例を定めるものとする。

(給料の特例)

第2条 特例期間においては、給与規則第2条に規定する別表第1の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第3条 前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

附 則

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年9月30日 規則第22号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月30日 規則第22号