○御嵩町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成26年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町地域包括支援センター設置条例(平成26年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 条例第4条第1号に掲げる者に代わるものとして、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)を置くことができる。

2 条例第4条第2号に掲げる者に代わるものとして、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有するものを置くことができる。

3 条例第4条第3号に掲げる者に代わるものとして、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を終了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応又は地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有しているものを置くことができる。

(運営協議会の設置)

第3条 町長は、センターの公正及び中立性の確保並びに円滑かつ適正な運営を図るため、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第140条の66第4号の規定に基づき、御嵩町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事務)

第4条 協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 介護保険の給付対象外となるサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他センターの運営に関して必要なこと。

(協議会の組織)

第5条 協議会は、6人以内の委員をもって組織する。

2 前項の委員は、御嵩町介護保険運営協議会規則(平成12年規則第26号)に規定する御嵩町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって充て、町長が委嘱する。

(協議会の会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、介護保険運営協議会の会長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員の互選によりこれを定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の委員の任期)

第7条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第8条 協議会の会議は、会長が協議会を招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、センターを担当する課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

御嵩町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成26年3月27日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)