○御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
平成27年3月13日
規則第3号
(様式)
第1条 御嵩町国民健康保険税条例(昭和38年条例第11号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、次の表に掲げるところによるものとする。
(平27規則22・一部改正)
第2条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関する文書の様式は、御嵩町町税に関する文書の様式を定める規則(昭和63年規則第9号)に定めるところによる。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中御嵩町国民健康保険条例施行規則別記様式第4号の2、別記様式第5号の2、別記様式第7号、別記様式第13号及び別記様式第14号の改正規定、第2条中御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定及び第4条の規定にあっては、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町国民健康保険条例施行規則、御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険税減免取扱規則の規定によりなされた申請その他の行為は、改正後の御嵩町国民健康保険条例施行規則、御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険税減免取扱規則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成30年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為は、改正後の御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の書式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年規則第43号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則43・全改)
(令2規則43・全改)
(平27規則22・全改)
(平30規則9・全改)
(平30規則9・全改、平31規則5・一部改正)