○御嵩町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則16・一部改正)
(平30規則16・一部改正)
(平30規則16・一部改正)
(1) 申請者の所在地、名称又は代表者に変更が生じた場合
(2) 岐阜県知事の認定を再度受けるべき事由が生じた場合
(平30規則16・一部改正)
(平30規則16・一部改正)
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、御嵩町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第19号)(以下「条例」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、条例の施行の日以後の申請に係る課税免除及び不均一課税について適用し、同日前に行われた申請に係る不均一課税については、なお従前の例による。
(平30規則16・全改)
(平30規則16・全改)
(平30規則16・全改)
(平30規則16・全改)