○御嵩町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年条例第24号。第8条において「条例」という。)の規定に基づき、御嵩町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。第7条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選任方法)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(第4条において「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、かつ、選任予定日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として御嵩町(以下「町」という。)に住所を有する者。ただし、町長が特に必要と認めるときは、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 町の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者
(推薦手続等)
第4条 一般推薦の方法により推薦をしようとする農業者その他の関係者(以下「農業者等」という。)は、農業者等3名以上が連名した御嵩町農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦用)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する推薦書は、直接又は郵送のいずれかの方法により提出するものとする。
(応募手続等)
第5条 一般募集の応募者は、御嵩町農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第3号)を町長が指定する場所へ直接又は郵送のいずれかの方法により提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知)
第6条 町長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、その期間、推薦又は応募書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、次に掲げる手続等により農業者等、団体等への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 出張所等における配布
(3) 町広報紙及び町のホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
2 前項の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
(被推薦者及び応募者の公表等)
第7条 町長は、町の担当窓口及びホームページにおいて、推薦及び募集の期間の中間及び終了後に、省令第6条第1項に規定する事項その他町長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選定)
第8条 町長は、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選定に当たっては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者を少なくとも1人選定するものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項の規定の趣旨を鑑みて、農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。
3 町長は、第3条各号に規定する資格要件をすべて満たした被推薦者及び応募者の総数が条例第2条に定める農業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、御嵩町農業委員会委員選考委員会(御嵩町農業委員会委員選考委員会規則(平成29年規則第1号)第1条に規定する選考委員会をいう。次条において「選考委員会」という。)に候補者について意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定した上で、議会の同意を得て農業委員を任命する。
(農業委員に欠員が生じた場合の補充)
第10条 町長は、農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則その他法令に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。