○御嵩町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則
平成29年2月1日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年条例第24号。第9条において「条例」という。)の規定に基づき、御嵩町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。第8条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定による推進委員の担当区域及び定数は、次の表のとおりとする。
区域名 | 定数 |
上之郷 | 1 |
御嵩 | 1 |
中 | 1 |
伏見 | 1 |
(委嘱方法)
第3条 法第19条第1項の規定に基づき、推薦委員を委嘱する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(第5条において「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有し、その職務を適切に行うことができる者で、かつ、委嘱予定日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として御嵩町(以下「町」という。)に住所を有する者。ただし、農業委員会が特に必要と認めるときは、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 町の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者
(推薦手続等)
第5条 一般推薦の方法により推薦をしようとする農業者その他の関係者(以下「農業者等」という。)は、農業者等3名以上が連名した御嵩町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦用)(別記様式第1号)を御嵩町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出しなければならない。
3 前2項に規定する推薦書は、直接又は郵送のいずれかの方法により提出するものとする。
(応募手続等)
第6条 一般募集の応募者は、御嵩町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(別記様式第3号)を農業委員会が指定する場所へ直接又は郵送のいずれかの方法により提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、その期間、推薦又は応募書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、次に掲げる手続等により農業者等、団体等への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 出張所等における配布
(3) 町広報紙及び町のホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
2 前項の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
(被推薦者及び応募者の公表等)
第8条 農業委員会は、町の担当窓口及びホームページにおいて、推薦及び募集の期間の中間及び終了後に、省令第12条第1項に規定する事項その他農業委員会が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価)
第9条 農業委員会は、第4条各号に規定する資格要件をすべて満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)の総数が条例第3条に定める推薦委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、御嵩町農業委員会の会議(御嵩町農業委員会会議規則(昭和51年農業委員会規則第1号)第1条に規定する会議をいう。以下「会議」という。)において候補者の評価を行うものとする。
2 会議は、第2条に規定する担当区域の推進委員の定数及びその候補者について審査し、当該候補者の評価を行うものとする。
3 会議は、候補者の評価を行うに当たり、被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会は、会議での評価の結果に基づき、推進委員を委嘱する。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第11条 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則その他法令に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。