○御嵩町滞在型農業体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町滞在型農業体験施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(使用時間の変更の周知)

第3条 町長は、条例第4条第2項の規定により使用時間を変更する場合は、あらかじめ体験施設内にその旨を掲示するとともに、ホームページ等で周知するものとする。

(休館日の周知)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により休館日を設ける場合は、あらかじめ体験施設内にその旨を掲示するとともに、ホームページ等で周知するものとする。

(使用の申請等)

第5条 条例第6条第1項の規定により体験施設の使用の許可を受けようとする者は、御嵩町滞在型農業体験施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、適当と認めたときは御嵩町滞在型農業体験施設使用許可通知書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により、適当でないと認めたときは御嵩町滞在型農業体験施設使用不許可通知書(別記様式第3号)により、当該申請書を提出した者にそれぞれ通知するものとする。

3 前項の規定により体験施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体験施設の使用に際して、許可書又は次条に規定する変更許可通知書を体験施設の職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。

(変更申請等)

第6条 使用者は、条例第6条第1項の規定により許可された事項を変更しようとするときは、御嵩町滞在型農業体験施設使用変更許可申請書(別記様式第4号)に許可書を添えて、速やかに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更の可否を決定し、御嵩町滞在型農業体験施設使用変更許可(不許可)通知書(別記様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑となる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 火災又は盗難の発生及び防止に注意すること。

(3) 善良なる管理者の注意をもって施設及び備品を使用すること。

(4) 体験施設の使用後は直ちに備品等を所定の場所に返却すること。

(5) 町長の許可を受けないで体験施設内で物品の販売、寄附金の募集、広告物の掲示及び飲食の提供をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(許可の取消し)

第8条 町長は、条例第9条第1項の規定により使用の許可を取り消したときは、御嵩町滞在型農業体験施設使用取消通知書(別記様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(減免基準等)

第9条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、条例別表第2第1号中1棟貸切の款基本料金の部並びに同表第2号中1棟(宿泊室を除く。)の款最初の3時間まで及び3時間を超える場合1時間につきの項に規定する使用料を対象とし、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催する事業で使用する場合 100分の100

(2) 町内に所在する公立学校が教育の目的で使用する場合 100分の100

(3) 町内に所在する幼稚園及び保育所が使用する場合 100分の100

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 町長が定めた割合

(減免の申請)

第10条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請をする際に、申請書により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否を決定し、許可書により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定により天災その他の使用者の責めに帰さない理由により使用することができなかった場合は、既に納入された使用料の全額を還付することができるものとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して15日以内に、御嵩町滞在型農業体験施設使用料還付申請書(別記様式第7号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で還付の可否を決定し、御嵩町滞在型農業体験施設使用料還付決定(却下)通知書(別記様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、体験施設及びその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、御嵩町滞在型農業体験施設損傷(滅失)届出書(別記様式第9号)により町長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第13条 条例第14条の規定により体験施設の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条の見出し中「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

町長

指定管理者

使用時間

利用時間

第4条

町長

指定管理者

第5条の見出し

使用

利用

第5条第1項

使用の許可

利用の許可

町長

指定管理者

第5条第2項

町長

指定管理者

使用の可否

利用の可否

第5条第3項

使用の許可

利用の許可

使用者

利用者

使用に

利用に

第6条第1項

使用者

利用者

町長

指定管理者

第6条第2項

町長

指定管理者

第7条各号列記以外の部分

使用者

利用者

第7条第3号

使用

利用

第7条第4号

使用後

利用後

第7条第5号

町長

指定管理者

第8条

町長

指定管理者

使用の許可

利用の許可

使用者

利用者

第12条

使用者

利用者

町長

指定管理者

(指定申請書の提出等)

第14条 条例第16条第2項に規定する書類は、御嵩町滞在型農業体験施設指定申請書(別記様式第10号。以下「指定申請書」という。)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 体験施設の管理運営に関する事業計画書

(2) 体験施設の管理運営に関する業務の収支予算書

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(基本協定の締結)

第15条 条例第19条に規定する基本協定の締結は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(5) 業務上知り得た個人情報の保護に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告等)

第16条 条例第23条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 管理運営業務の実施状況

(2) 管理運営に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 指定管理者は、業務及び経理に関する帳簿等必要な書類を常時備え付けなければならない。

(違約金の額)

第17条 条例別表第2の備考第3項に規定する違約金の額は、次のとおりとする。

区分

違約金の額

宿泊日の7日前までに宿泊の予約を取りやめる場合

使用料の額に100分の10を乗じて得た額

宿泊日の3日前までに宿泊の予約を取りやめる場合

使用料の額に100分の50を乗じて得た額

宿泊日の当日に宿泊の予約を取りやめる場合又は予約の取りやめをしないで宿泊しなかった場合

使用料の額に100分の100を乗じて得た額

(様式の特例)

第18条 指定管理者は、第5条第1項及び同条第2項第6条第1項及び同条第2項第8条並びに第12条の規定にかかわらず、これらの規定に定める様式に代えて、町長の承認を得た上で当該指定管理者が定めた様式を使用することできる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 体験施設の指定管理者の指定及び体験施設の運営に関し必要な手続きその他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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御嵩町滞在型農業体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年1月28日 規則第2号

(令和元年5月9日施行)