○御嵩町消防団規則

昭和30年2月11日

規則第2号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 御嵩町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平24規則4・全改)

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 本部に指導員及び女性消防団員を置くことができる。

3 本部及び分団の名称、区域及び配置する消防団員の定員は、別表のとおりとする。

(平24規則4・全改、平30規則3・一部改正)

(階級)

第3条 消防団員の階級は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 基本団員(御嵩町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第26号。以下「条例」という。)第2条の2第2項に規定する基本団員をいう。) 団長、副団長(指導員を含む。第3項及び第6条第2項を除き、以下同じ。)、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(女性消防団員を含む。次号及び第6条第7項を除き、以下同じ。)

(2) 災害支援団員(条例第2条の2第3項に規定する災害支援団員をいう。) 団員

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、基本団員の中から団長がこれを任命する。

3 前条第2項の指導員は、副団長の階級とする。

(平24規則4・追加、平30規則3・一部改正)

(団長等の職務代行)

第4条 団長に事故があるとき、又は欠けたときは、団長のあらかじめ指名した順序に従い副団長がその職務を代行する。

2 団長及び副団長に事故があるとき、又は欠けたときは、団長のあらかじめ指名した順序に従い分団長がその職務を代行する。

(平24規則4・全改・旧第3条繰下、平30規則3・一部改正)

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長及び副分団長(次項において「役員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12規則42・全改、平22規則2・一部改正、平24規則4・旧第4条繰下、平30規則3・一部改正)

(職務)

第6条 団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令等に定める職務を遂行し、町長に対しその責任を負う。

2 副団長は、団長を補佐する。

3 指導員は、上司の命を受け、消防団員の訓練、火災予防対策等の指導に当たる。

4 分団長は、分団の事務を総括し、上司の命を受け、所属する消防団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐する。

6 部長及び班長は、上司の命を受け、本部又は分団の事務に従事する。

7 団員は、上司の命を受け、分団の事務に従事する。

8 女性消防団員は、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 火災予防及び消防団の広報活動に関すること。

(2) 応急手当の普及啓発活動に関すること。

(3) 災害時における後方支援活動に関すること。

(4) その他本部の事務に関すること。

(平22規則2・追加、平24規則4・旧第4条の2繰下・一部改正、平30規則3・一部改正)

(宣誓)

第7条 消防団員は、その任命後、宣誓書(別記様式第1号)に署名しなければならない。

(平24規則4・全改・旧第6条繰下)

(災害出動)

第8条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める制限速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

2 火災出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

3 消防団は、町長の許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(平24規則4・旧第7条繰下・一部改正、平30規則3・一部改正)

(災害に対する活動)

第9条 災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(平24規則4・旧第10条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)

(活動時の遵守事項)

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協議しなければならない。

2 責任者は、水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

3 責任者は、放火の疑いのある場合は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。

4 責任者は、災害現場において傷痍を受けた者があるときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(平24規則4・旧第11条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) その他必要な簿冊

(平24規則4・旧第15条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)

(教養及び訓練)

第12条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 前項の規定による訓練を分団において実施するときは、その内容について訓練実施計画書(別記様式第2号)により概ね10日前までに団長に届け出なければならない。

(平22規則2・一部改正、平24規則4・旧第16条繰上・一部改正)

(表彰)

第13条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰を行うことができる。

(平24規則4・旧第17条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)

(表彰の種類)

第14条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 表彰状

(2) 勤労章

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団及び消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、勤労章は、消防団の運営及び消防の改善発達に特に功績のあった消防団員に対してこれを授与する。

(平24規則4・旧第18条繰上・一部改正)

(感謝状の授与)

第15条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(5) その他町長が特に認める事項

(平24規則4・旧第20条繰上・一部改正、平30規則3・一部改正)

(平30規則3・追加)

(服制)

第17条 基本団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(平22規則2・一部改正、平24規則4・旧第21条繰上・一部改正、平30規則3・旧第16条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日より施行する。

附 則(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1分団の班長及び団員の編成は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の御嵩町消防団員規則別表の規定に係わらず、同表に掲げるとおりとする。

期間

班長

団員

平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間

10

35

平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間

10

32

附 則(平成12年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町消防団規則第4条の規定は、平成13年4月1日以後に任期の開始する者について適用し、同日前に任期の開始する者については、なお従前の例による。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則3・全改)

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

区域

消防団本部

1

3





10

町全域

第1分団



1

1

4

5

28

大久後、小和沢、前沢、上之郷、小原、津橋、謡坂、西洞、次月、美佐野、宿、中切及び井尻の区域

第2分団



1

1

4

5

28

御嵩の区域

第3分団



1

1

4

5

28

中、古屋敷及び顔戸の区域

第4分団



1

1

4

5

28

比衣、伏見及び上恵土の区域

(平24規則4・追加)

画像

(平24規則4・追加)

画像

御嵩町消防団規則

昭和30年2月11日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年2月11日 規則第2号
昭和61年3月24日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第28号
平成12年10月20日 規則第42号
平成22年2月18日 規則第2号
平成24年2月16日 規則第4号
平成30年2月28日 規則第3号