○御嵩町立小・中学校管理規則
平成12年3月20日
教委規則第1号
御嵩町立小・中学校管理規則(昭和50年御嵩町教委規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 学期及び休業日(第4条・第5条)
第3章 教育活動(第6条―第8条)
第4章 教材(第9条―第12条)
第5章 組織(第13条―第19条の3)
第6章 勤務(第20条―第27条)
第7章 施設及び設備の管理(第28条―第31条)
第8章 予算、会計監査及び公印(第32条―第36条)
第9章 学校事務(第37条・第38条)
第10章 児童生徒及び職員の事故(第39条・第40条)
第11章 職員の進退(第41条)
第12章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、御嵩町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(学校の管理運営に関し必要な事項)
第2条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項を定めることができる。
2 校長は、前項の規定により学校の管理運営に関し必要な事項を定めた場合は、教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(学校の指定)
第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、教育委員会が別に定める規則による。
第2章 学期及び休業日
(学期及び休業日)
第4条 学校の学期は次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(4) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで
(5) 学年末及び学年始休業日 3月27日から4月6日まで
3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に授業を行わない場合には、校長は、休業日報告書(別記様式第2号)により、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない日及び期間
(2) 非常変災その他急迫した事情の概要
(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
(平14教委規則1・平20教委規則10・平21教委規則4・平22教委規則3・一部改正)
(休業日の変更)
第5条 校長は、学校の教育課程として、各教科、道徳、特別活動等を実施するため特に必要があると教育委員会が認めるものについては、あらかじめ教育委員会に休業日変更届出書(別記様式第3号)を提出して休業日に授業を行い、又は授業を行う日に授業を行わないことができる。
(平20教委規則10・平27教委規則2・一部改正)
第3章 教育活動
(教育課程)
第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより学校の教育課程を編成しなければならない。
2 校長は、毎年学年の始めに、当該学年度における教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(学校行事等)
第7条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動を実施する場合は、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめ宿泊研修等実施届出書(別記様式第4号)によりその実施計画を教育委員会に届け出なければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(学校の自己評価等)
第8条 校長は、学校の教育目標、教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、その結果を踏まえ、保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。
2 校長は、前項の自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、その実情に応じ、適切な項目を設定するものとする。
3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を保護者その他の学校関係者に説明するとともに公表するものとする。
4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則10・全改)
第4章 教材
(教材の使用)
第9条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。
(経済的負担の軽減)
第10条 校長は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。
(準教科書の承認)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、使用を開始しようとする日前30日までに準教科書使用承認申請書(別記様式第7号)を提出し、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の申請があったときは、教育委員会は、申請のあった日から15日以内に校長に対し、承認又は不承認の通知をするものとする。
(平20教委規則10・一部改正)
(教材の届出)
第12条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的、かつ、継続的に次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に教材使用届(別記様式第8号)を提出しなければならない。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 練習帳、日記帳その他の学習書
(平20教委規則10・一部改正)
第5章 組織
(校務分掌組織)
第13条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第14条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校運営協議会)
第15条 教育委員会は、学校に御嵩町立小・中学校における学校運営協議会の設置及び運営等に関する規則(平成26年教育委員会規則第6号)に基づく学校運営協議会を置く。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
(令3教委規則1・全改)
(副校長等)
第16条 学校に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項の規定による副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他の必要な職員を置くことができる。
2 前項に規定する副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭の職務は、それぞれ学校教育法第37条第5項、第9項、第10項及び第13項の規定による。
(平21教委規則1・追加)
(教務主任等)
第17条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター、司書教諭及び情報管理主任を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)の規定に該当する学校については、司書教諭を置かない。
2 教務主任は、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 保健主事は、学校における保健・安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
6 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の推進に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。
7 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
8 情報管理主任は、学校の情報機器及び情報セキュリティの管理に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
9 教務主任、学年主任、生徒指導主事及び司書教諭は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
10 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭の中から教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
11 情報管理主任は、当該学校の職員の中から教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
13 学校には、第1項に規定するもののほか、必要な主任等を置くことができる。
14 第1項の規定に関わらず、主幹教諭が教務主任等の担当する校務を整理する場合においては、当該教務主任等を置かないことができる。
(平20教委規則10・一部改正、平21教委規則1・旧第16条繰下・一部改正、平27教委規則2・平30教委規則1・一部改正)
(事務長及び事務主任)
第17条の2 学校に事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長又は事務主任は、原則として事務職員をもってこれに充てるものとする。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員のその他の職員が行う事務を総括し、その他の事務をつかさどる。
4 事務主任は、校長の監督を受け、庶務、経理等の学校事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 事務長は、教育委員会が命ずる。
(平27教委規則2・追加、平30教委規則1・一部改正)
(進路指導主事)
第18条 中学校に、進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 第1項の規定に関わらず、主幹教諭が進路指導主事の担当する校務を整理する場合においては、進路指導主事を置かないことができる。
(平15教委規則1・平20教委規則10・一部改正、平21教委規則1・旧第17条繰下・一部改正、平27教委規則2・平30教委規則1・一部改正)
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第19条 校長は、教育委員会の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員又は教科を担任する職員を定め、直ちに教育委員会に学級担任・教科担任報告書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(教諭等の標準的な職務内容)
第19条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則1・追加)
(事務職員の標準的な職務内容)
第19条の3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則1・追加)
第6章 勤務
(職員の週休日等の割振り等)
第20条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。
(勤務時間の繰上げ又は繰下げ)
第20条の2 校長は、学校運営上特に必要と認められる用務に従事する職員に対し、午前7時から午後6時までの範囲内において勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げて勤務することを命ずることができる
2 前項の規定により、勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げる場合は、校長は従事する日の前日までに当該職員に対し、その旨を命ずるものとする。
3 校長は、勤務時間等スライド管理簿(別記様式第10号の2)を作成し、その現況を明らかにしておかなければならない。
(令元教委規則1・追加)
(勤務時間の割振り変更)
第21条 学校運営のため、職員が、週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、勤務時間の割振り変更届(別記様式第11号)により次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 勤務することを必要とする理由
(2) 勤務を必要とする日及び時間
(3) 当該週休日又は休日の代休予定日
(4) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
(平20教委規則10・一部改正)
(職員の年次休暇)
第22条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。
2 校長は、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、職員の年次休暇等に関する指示伺(別記様式第12号)によりあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(職員の病気休暇及び特別休暇)
第23条 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、職員の年次休暇等に関する指示伺によりあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(職員の介護休暇)
第24条 校長又は職員の介護休暇は、介護休暇承認申請書(別記様式第16号)を提出しあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(職員の出張)
第25条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、3日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 校長又は職員の海外出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(宿直及び日直)
第26条 校長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に宿直届出書(別記様式第18号)を提出し職員に宿直勤務を命じることができる。
2 宿直及び日直の勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡及び校内の定期的巡視並びに校内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。
3 校長は、この規則に定めるもののほか、宿直及び日直に関して必要な事項について規程を定め、教育委員会に報告するものとする。
(平20教委規則10・一部改正)
(職員の出勤簿)
第27条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
第7章 施設及び設備の管理
(管理)
第28条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括する。ただし、学校施設の開放事業に伴う開放施設の管理運営については、別に規則で定める。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(施設又は設備のき損又は亡失)
第29条 校長は、重要な学校の施設及び設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、施設及び設備のき損・亡失報告書(別記様式第19号)により速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
(学校の施設の利用)
第30条 校長は、学校の施設及び設備の利用に関する法令及び規則等の定めるところにより、学校教育に支障のない範囲で学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の場合において、使用期間が長期にわたるとき、その他校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議することができる。
(平20教委規則10・一部改正)
(防火及び防災)
第31条 校長は、毎年度始めに、学校の防火及び防災の計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、校長が定めるものとする。
3 校長は、第1項の計画に従って定期的に消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。
4 校長は、職員に命じ、消防法第8条の規定により、次の各号に掲げる事項を励行しなければならない。
(1) 施設内の異常の有無の点検
(2) 非常通報器の点検
(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検
(4) 火気の点検
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
5 校長は、前項の点検の結果に基づき、防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。
(平20教委規則10・一部改正)
第8章 予算、会計監査及び公印
(平27教委規則2・改称)
(学校予算)
第32条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(学校予算の執行)
第33条 校長は、御嵩町会計規則(平成3年規則第12号)により、学校予算を適正に執行するものとする。
(会計監査)
第34条 学校は、御嵩町監査委員条例(平成17年条例第2号)により、予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。
(平27教委規則2・一部改正)
(公印)
第35条 公印は、学校印及び校長印とする。
2 公印は、校長が保管する。
(平20教委規則10・一部改正)
(公印及び文書管理)
第36条 学校における公印及び文書の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、教育委員会が別に定める。
(平20教委規則10・平27教委規則2・一部改正)
第9章 学校事務
(平27教委規則2・追加)
(学校事務)
第37条 校長は、文書作成処理、人事管理事務及び会計事務等の学校の内部処理を統括する。
2 事務長又は事務主任は、校長の監督を受け、予算計画の立案、財務事務を行う。
3 校長は、教育課程を実施し管理運営を円滑に行うため、予算委員会及び会計監査委員会を置くことができる。
4 学校財務及び会計監査に関する必要な事項は、関係法令に定めるもののほか教育委員会が別に定めるものによる。
(平27教委規則2・追加)
(学校運営支援室)
第38条 教育委員会は、学校事務を共同で実施するため、学校運営支援室を置くことができる。
2 学校運営支援室の組織及び運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(平27教委規則2・追加)
第10章 児童生徒及び職員の事故
(平27教委規則2・旧第9章繰下)
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を指示することができる。
4 校長は、職員に事故又は感染症等が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、職員の事故・感染症等報告書(別記様式第25号)により教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
5 校長は、風水害、火災その他の災害のため学校の施設及び設備に被害が発生するおそれのある場合又は被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、施設設備等被害発生等報告書(別記様式第26号)により教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(平20教委規則10・平20教委規則12・一部改正、平27教委規則2・旧第37条繰下)
(問題行動の報告、出席停止等)
第40条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、速やかに教育委員会に児童生徒の問題行動報告書(別記様式第27号)を提出しなければならない。
3 校長は、当該児童生徒に対し、教育委員会が策定する個別指導に基づき家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰が出来るよう他の児童生徒を指導しなければならない。
4 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な措置を講じなければならない。
5 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により、その出席停止の解除について教育委員会に出席停止解除意見具申書(別記様式第29号)を提出することができる。
6 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間中及び期間終了後の状況について教育委員会に出席停止の期間中及び期間終了後の報告書(別記様式第30号)を提出しなければならない。
(平14教委規則1・平20教委規則10・一部改正、平27教委規則2・旧第38条繰下)
第11章 職員の進退
(平27教委規則2・旧第10章繰下)
(進退に関する意見の申し出)
第41条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則2・旧第39条繰下)
第12章 補則
(平27教委規則2・旧第11章繰下)
(委任)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。
(平20教委規則10・旧第41条繰上・一部改正、平27教委規則2・旧第40条繰下)
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 御嵩町小・中学校管理規則(御嵩町教育委員会規則第6号、昭和50年3月25日公布)は、廃止する。
附 則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、現にこの規則による改正前の御嵩町立小・中学校管理規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項第6号、第7条第2項、第11条第1項、第16条第6項及び第7項、第17条第3項、第23条並びに第24条の規定により教育委員会の承認を受けている事項に係る当該承認は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる承認に係る旧規則の規定は、なお従前の例による。
附 則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定及び別記様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項中「第48条」を「第63条」に改める部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(御嵩町立小中学校児童生徒の出席停止に関する規則の一部改正)
2 御嵩町立小中学校児童生徒の出席停止に関する規則を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は施行の際、この規則による改正前の書式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平20教委規則10・一部改正)
(平20教委規則10・一部改正)
(平27教委規則2・全改)
(平20教委規則10・全改、平31教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・全改、平31教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・追加、平31教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・旧別記様式第6号繰下・一部改正)
(平20教委規則10・旧別記様式第7号繰下・一部改正、平27教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・旧別記様式第8号繰下・一部改正、平20教委規則12・平21教委規則1・平27教委規則5・一部改正)
(平20教委規則10・旧別記様式第9号繰下・一部改正)
(令元教委規則1・追加)
(平20教委規則10・追加)
(平20教委規則10・追加)
(平20教委規則10・追加)
(平20教委規則10・追加)
(平20教委規則10・追加)
(平20教委規則10・追加)
(平20教委規則10・旧別記様式第10号繰下・一部改正)
(平20教委規則10・旧別記様式第11号繰下・一部改正)
(平20教委規則10・追加)
(平20教委規則10・旧別記様式第12号繰下・一部改正)
(平20教委規則10・追加)
(平20教委規則10・旧別記様式第13号繰下・一部改正、平27教委規則2・平31教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・追加、平27教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・追加、平20教委規則12・平27教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・追加、平20教委規則12・平27教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・追加、平27教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・旧別記様式第14号繰下・全改、平27教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・旧別記様式第15号繰下・全改、平27教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・追加、平27教委規則2・一部改正)
(平20教委規則10・追加、平27教委規則2・一部改正)