○御嵩町ごみのない清潔で快適なまちづくり条例
平成14年12月27日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、御嵩町環境基本条例(平成14年条例第9号)の基本理念にのっとり、町、町民等、事業者及び土地所有者等が一体となって空き缶等の散乱を防止するとともに、散乱したごみの清掃を行い地域の環境美化の促進を図り、かつ、循環資源の回収を積極的に行うことによって資源の有効利用を促進し、もって、ごみのない清潔で快適なまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 土地所有者等 町内の土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他飲食料用の容器、たばこの吸い殻及び紙くず並びにレジ袋等をいう。
(5) 循環資源 前号のうち再使用又は再生利用可能なものをいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(7) 空き地等 住宅地周辺で、現に人が使用していない土地又は駐車場をいう。
(御嵩町生活環境の確保に関する条例の特例)
第3条 この条例は、空き缶等の散乱防止、公共の場所の清潔保持及び空き地等の管理に関し、御嵩町生活環境の確保に関する条例(昭和55年条例第16号)に対する特例を定めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等の散乱防止及び地域の環境美化の促進並びに循環資源の回収に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 町は、前項の施策を効果的に推進するため、町民等、事業者及び土地所有者等に対し、意識の啓発をするとともに、指導及び支援を行うよう努めなければならない。
3 町は、第1項の施策の実施に当たっては、積極的に国、県又は隣接する自治体と連携し、施策の効果を高めるように努めなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は適切な回収容器に収納することにより、散乱させないようにしなければならない。
2 町民等は、循環資源について分別等により適正に処理するよう努めなければならない。
3 町内に居住する者は、その居住する地域において、積極的に清掃活動に参加し、地域の環境美化に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、空き缶等の散乱防止及び循環資源の分別等適正な処理について従業員に対する意識の啓発を積極的に行うとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実に努めなければならない。
2 容器入り飲食料又はたばこを販売する事業者は、空き缶等の散乱防止及び循環資源の分別等適正な処理について、消費者に対する意識の啓発を行わなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第7条 自動販売機により飲食料の販売を行う者は、飲食料用容器の散乱防止及び循環資源の分別回収のため、その販売する場所に回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。
2 空き地等の土地所有者等は、空き缶等の散乱防止のための必要な措置として当該土地に繁茂した雑草を除去するなど自主的な清掃活動を行わなければならない。
(環境美化重点地域の指定)
第9条 町長は、空き缶等の散乱を防止し、ごみのない清潔で快適なまちづくりを重点的に推進する必要があると認められる地域を、あらかじめ当該地域の自治会の代表者と協議して、環境美化重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。
2 町長は、重点地域を指定したときは、これを告示しなければならない。
3 町長は、重点地域において、町、重点地域に居住する町民、事業者及び土地所有者等が一体となって環境美化の促進を図るため、空き缶等の散乱防止計画を定めるものとする。
(禁止行為)
第10条 何人も、本町全域において、みだりに空き缶等を捨て、清潔で快適な環境を阻害してはならない。
(町民等の注意、助言及び通報)
第11条 町民等は、空き缶等を散乱させた者又はそのおそれのある者に対して、散乱防止のため、必要な限度において注意又は助言をすることができる。
2 空き缶等を散乱させた者が前項の注意又は助言に従わない場合、町民等は、町に対し通報することができる。
(公共の場所での義務)
第12条 町内の道路、公園、運動場、広場、河川その他の公共の場所において、チラシ等を配布する者は、その配布が終了したときは、当該公共の場所及びその周辺の場所に散乱している当該チラシ等を回収しなければならない。
(立入調査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に空き缶等が散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ告知し、弁明の機会を付与する。
3 町長は、前項の命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による過料を科すときは、あらかじめ告知し、弁明の機会を付与する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。