○御嵩町徴収職員取扱規則
平成20年12月10日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税等の徴収に係る御嵩町徴収職員(以下「徴収職員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町税等」とは、次に掲げる町の歳入をいう。
(1) 御嵩町町税条例(昭和30年条例第26号)に規定する町税
(2) 御嵩町国民健康保険税条例(昭和38年条例第11号)に規定する国民健康保険税
(3) 御嵩町介護保険条例(平成12年条例第1号)に規定する介護保険料
(4) 御嵩町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第14号)に規定する後期高齢者医療保険料
(5) 御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第8号)に規定する保育料
(6) 御嵩町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年条例第33号)に規定する受益者負担金
(7) 御嵩町下水道条例(平成7年条例第27号)に規定する下水道使用料
(8) 御嵩町町営住宅条例(平成9年条例第16号)に規定する町営住宅家賃
(9) 御嵩町上水道事業給水条例(昭和41年条例第28号)に規定する水道料金
(10) 御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第6号)に規定する放課後児童クラブ利用料
(平25規則11・一部改正)
(職務)
第3条 徴収職員は、次に掲げる事項を担任する。
(1) 滞納に係る町税等の徴収に関する事項
(2) 町税等の口座振替による納付の勧奨に関する事項
(任命)
第4条 町税等を取り扱う部署の職員及び課長職以上の一般職の職員を命ぜられた職員は、その職にある期間中徴収職員を命ぜられたものとする。
2 前項の規定により徴収職員を命ぜられた者が、当該職を離れたときは、徴収職員を解任されたものとする。
2 徴収職員は、職務を遂行するときは、前項の御嵩町徴収職員証を常に携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員でなくなったときは、第1項の御嵩町徴収職員証を速やかに返還しなければならない。
(併任)
第6条 第4条の規定により徴収職員に任命された町長の事務部局以外の部局の職員は、徴収職員の職にある間、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年12月15日から施行する。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。